立教大学日本語教育センター規程
施行 2011年4月1日
改正 2015年4月1日
2016年10月1日
2017年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 立教大学(以下「本学」という。)は,本学に在籍する外国人留学生,外国人研究者等への
質の高い日本語教育の開発及び提供並びに日本語能力向上のための支援並びに
日本語教育に関する
研究への寄与を目的として日本語教育センター(Center for Japanese Language Education.
以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- (1)日本語教育プログラムの開発及び提供
- (2)日本語相談室の運営をはじめとする日本語能力向上のための支援
- (3)日本語教育に関する専門的能力向上のための研究
- (4)その他センターの目的達成に必要な事業
第2章 組織
(組織)
第3条 センターに,次に掲げる組織を置く。
- (1)日本語教育センター運営会議(以下「センター運営会議」という。)
- (2)日本語教育センター実務委員会(以下「センター実務委員会」という。)
2 センターは,センターの言語教育を担当する教育講師(以下「日本語教育センター教育講師」
という。)の所属部署とする。
第3章 構成員
(職位等)
第4条 センターに,次に掲げる職を置く。
- (1)日本語教育センター長(以下「センター長」という。)
- (2)日本語教育センター副センター長(以下「副センター長」という。)
- (3)日本語教育センターセンター員(以下「センター員」という。)
(日本語教育センター長)
第5条 センター長は,センターを代表し,センターの業務を統括する。
2 センター長は,本学専任教員のうちから総長が任命する。
3 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。
(日本語教育センター副センター長)
第6条 副センター長は,センター長を補佐し,必要に応じ,センター長の職務を代行する。
2 副センター長は,本学専任教員のうちから1名を総長が任命する。
3 副センター長の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。
(日本語教育センターセンター員)
第7条 センター員は,第2条に掲げる事業に関する業務に従事する。
2 センター員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
- (1)日本語担当の異文化コミュニケーション学部専任教員のうちから総長が任命する者
- (2)日本語教育センター教育講師
- (3)その他総長が指名する者
(事務)
第8条 センターの事務は,国際化推進機構が行う。
第4章 日本語教育センター運営会議
(センター運営会議)
第9条 センター運営会議は,次に掲げる事項について審議し,決定する。
- (1)第2条に掲げる事業に関する事項
- (2)第2条に掲げる事業の運営において必要と認められる教員人事枠及び教員の任用に関する事項
- (3)センターの予算に関する事項
- (4)センター運営会議構成員の発議による事項
2 センター運営会議は,次に掲げる委員をもって構成する。
- (1)センター長
- (2)副センター長
- (3)全学共通カリキュラム運営センターコア会議メンバーから1名
- (4)国際センター長,国際センター副センター長及び国際センターセンター長補佐から1名
- (5)第7条第2項に掲げる者のうち,センター長が指名する者1名
3 センター運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
4 センター運営会議は,議長が招集する。
5 センター運営会議に第2項第3号及び第4号の委員が欠席する場合は,代理の委員が出席する
こととする。
6 第1項第2号の教員人事の方法については,別に定める。
第5章 日本語教育センター実務委員会
(センター実務委員会)
第10条 センター実務委員会は,第2条に掲げる事業の遂行に関する事項を審議する。
2 センター実務委員会は,第4条に掲げる者をもって構成する。
3 センター実務委員会の委員長は,センター長をもって充てる。
4 センター実務委員会は,委員長が招集する。
第6章 日本語相談室
(日本語相談室)
第11条 日本語教育センターに,日本語相談室(Japanese Language Support Desk)を置く。
2 日本語相談室では,第2条に掲げる事業の一つとして,本学に在籍する外国人留学生,外国人
研究者等に対し,大学における学習,研究,就職活動等に関連する日本語支援を行う。
第7章 規程の改正
(改廃)
第12条 この規程の改廃は,センター運営会議の議を経て,総長が行う。
- 附 則
この規程は、2011年4月1日から施行する。
- 附 則
この規程は,2015年4月1日から施行する。
- 附 則
この規程は,2016年10月1日から施行する。
- 附 則
この規程は,2017年4月1日から施行する。